給料が手渡し・日払い・歩合のとき、収入はどう示す?|月ごとに差がある人の準備
更新日:2026年9月30日
月ごとに収入の差がある人は、1か月分ではなく、数か月から1年分の流れがわかる記録と書類をそろえて示すのが近道です。審査では家賃を続けて払えるかが見られるので、多い月の金額より、平均の金額と記録のほうが説明しやすいからです。
手渡し・日払い・歩合だと、何がむずかしい?
歩合給や指名料があると、月ごとに収入が上下しやすく、月ごとに収入が上下しやすく、審査が厳しくなる傾向がある、と解説している税理士法人があります。
手渡しだと、振り込みの記録が残らず、収入を裏づける書類がそろえにくいこともあります。
このページでは、その2つを埋める準備を順に説明します。
まず、これからの分の記録を残す
いまから始められることです。続けるほど、数か月分の流れとして見せられます。
- 手渡しや日払いで受け取ったお金は、同じ口座に入れる
- 受け取った日に、受け取った全額を入れる
- 日払いの明細や受け取りのメモは、捨てずに月ごとにまとめる
- お店が明細を出せるか、出せるなら毎月もらう
何か月分あればいい?
給与明細なら直近3か月分以上、できれば半年から1年分あると信頼性が高まることがある、と、同じ解説にあります。
何か月分を求めるかは、提出先で違います。申し込む前に担当者に確かめましょう。
日本賃貸保証(JID)は、申し込みのときに「支払い根拠を示す書類」を出すよう案内しています。どの書類が使えるかは、担当者に聞いてください。
1年分をまとめて示せる書類は?
確定申告をしている人は、申告書の控えのほかに、税務署の「納税証明書」も使える書類の1つです。
国税庁によると、納税証明書の「その2」は、申告所得税などの所得金額の証明書です。
確定申告をしていない年の分は、この証明書では示せません。
お店からの支払いは、税金の上でどう扱われる?
国税庁は、バーやキャバレーの経営者がホステスなどに報酬・料金を払うときは、所得税などを差し引く(源泉徴収する)決まりだと案内しています。給与にあたるものは、給与として扱われます。
お店が税金を差し引いている場合は、その金額がわかる明細や書類を出してもらえるか、お店に聞いてみましょう。
年収欄には、いくらと書く?
多い月をもとに書くと、書類と合わなくなります。
月ごとの差を考えて平均の金額を書き、必要なら説明を添えるとよい、と、同じ解説にあります。
書類で示せる金額と、年収欄の金額をそろえておきましょう。
収入の記録が足りないときは?
貯金がある人は、銀行の残高証明書で、支払う力を示す材料にできる、と、同じ解説にあります。
記録が短いうちは、収入に対して家賃が低めの物件から探すのも1つの方法です。
審査とっぱくんでできること
審査とっぱくんでは、月々の支払い(家賃+管理費)の上限で絞って、収入に合うお部屋を探せます。
手元にある書類で足りるか分からないときは、LINEで書類の名前を教えてください。審査とっぱくんのスタッフがお返事します。
よくある質問
日払いの明細だけでも使えますか?
確定申告をしたことがありません。
先月は少なかったのですが、大丈夫ですか?
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出典
- 税理士法人松本「水商売でも賃貸審査は怖くない!」2025年10月8日(職業欄・年収欄・収入の書類)
- 国税庁 タックスアンサー No.2807「ホステス等に支払う報酬・料金」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 タックスアンサー No.9208「納税証明書の請求」(令和8年4月1日現在法令等)
- 日本賃貸保証(JID)「入居者さま向け」(申込時に出す物)
記事の内容は目安です。審査の結果は、お部屋・保証会社・時期によって変わります。

